企業の設備投資を促進するため、一定の要件を満たした設備投資は事前に計画認定を取得することにより、税額控除や優遇金利での資金調達といった優遇措置が設けられています。
当事務所は、経営革新等認定支援機関として、企業の設備投資に関する固定資産税や法人税等の減免申請、優遇金利での資金調達を積極的に支援をしています。工場や設備等を新設する場合には事前にご相談下さい。
(主な設備投資の優遇措置)
①設備投資に関する固定資産税、不動産取得税、事業税の減免、法人税の税額控除(原則中小企業が対象だが、大企業も適用可能な場合あり)
②日本政策金融公庫による優遇金利での借入
□主な設備投資に関する優遇措置(令和2年度)
制度概要 | 先端設備導入計画 | 経営力向上計画 | 過疎税制 | 半島税制 |
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主な優遇措置 | 固定資産税減税 (3年間減免) | 日本政策金融公庫の 金利優遇(基準金利▲0.9%) | 事業税 不動産取得税 固定資産税 (3年間減免) | 事業税 不動産取得税 固定資産税 (3年間減免) |
対象者 | 中小企業、個人事業主 | 中小企業、個人事業主 | 過疎地域の法人、個人事業主 (大企業含む) | 半島地域の法人、個人事業主 (大企業含む) |
対象業種 | 全業種 | 全業種 | 製造業 旅館業 農林水産物等販売業 畜産業、水産業 他 | 製造業 旅館業 農林水産物等販売業 他 |
対象となる投資 | 160万円以上の機械等 (要:工業会の証明書) 工場等の事業用家屋 | 160万円以上の機械等 | 合計 2,700万円超 | 500万円以上のもの (資本金により金額は変動) |
対象地域等 (愛媛県) | 全域 | 全域 | 宇和島市、八幡浜市、大洲市、 西予市、久万高原町、内子町、 鬼北町、愛南町、旧中島町、 旧吉海町、旧宮窪町、旧伯方町他 地域は愛媛県HPでご確認ください。 | 八幡浜市、西予市(旧三瓶町)、伊方町 |
特に、工場等の建物を取得する場合には、上記制度を活用することで数百万円以上の税額の減免を受けられる可能性があります。
また、日本政策金融公庫の優遇金利での借り入れは非常に金利が低いものがあり、当事務所がお手伝いをさせて頂いた例では18年固定の金利0.3%という資金調達もございました。
顧問先様以外の企業についても、上記税額控除や資金調達をお手伝いさせて頂いていますのでお気軽にご相談下さい。
なお、報酬は基本料金10万円+税額減免額(概算)の20%とさせて頂いております。税額の減免や資金調達が実施できなかった場合は料金は不要です。