日本政策金融公庫や商工組合中央金庫等から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「危機対応融資」等による借入を行った事業者は、特別利子補給の申請が必要となります。8月24日に申請受付が開始され、事業者に日本政策金融公庫等から申請書が順次送付されていますので、借入を行った方は必ず申請を行うようにしましょう。
Ⅰ 主な対象貸付
新型コロナウィルス感染症特別貸付(政策金融公庫・中小事業・国民生活事業、商工中金)
Ⅱ 申請期限
令和2年12月31日
Ⅲ 詳細及び申請方法
中小機構が窓口となっており、詳細は以下のリンク先をご確認ください。
https://www.smrj.go.jp/news/2020/riho.html
‐福祉医療機構による無担保・無利子の新型コロナウィルス対応支援資金-
新型コロナウィルス感染症の発生に伴い、ほとんどの医療機関が受診者が減少による医業収益の減少に直面しており、当該状況に対応するため、独立行政法人福祉医療機構が無担保・無利子の貸付を行っております。
日本政策金融公庫や商工中金の無利子貸付とは異なり、減収幅に制限はありませんので、医療機関の皆様は活用をご検討されてはいかがでしょうか。
当事務所では、顧問先様以外の借入支援も実施しておりますのでコロナ対応融資についてご不明点がございましたらお問い合わせフォームもしくはお電話にてお気軽にご相談下さい。
□制度概要
制度概要 | 病院 | 診療所 |
---|---|---|
貸付金の限度額 | 7.2億円 (10億円)※ | 4,000万円 (5,000万円)※ |
無担保借入の場合の限度額 | 3億円(6億円)※ | 4,000万円 (5,000万円)※ |
貸付利率 表の金額までは5年間無利子 | 1億円 (2億円)※ | 4,000万円 (5,000万円)※ |
6年目以降及び上記金額を超える部分 | 0.2% | 0.2% |
※…前年同月比3割以上減収の場合は上限が () の額と減収額の12倍(無担保上限は減収額の6倍)いずれか高い額が上限となります。
制度詳細については、当事務所にお問い合わせいただくか、独立行政法人福祉医療機構にお問い合わせください。
※1 注意事項:上記計算は分かりやすさを優先するため、取得価額=固定資産税評価額と看做して償却を無視簡易計算しています。実際の免除額上記よりは少なくなります。
制度詳細については中小企業庁HPをご確認ください。https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
1. 概要
新型コロナ影響により一定割合以上売上高が減少した事業者は、申請により固定資産税の減税・免除を受けることが出来ます。
この申請に必要な認定支援機関の確認手続が中小企業庁に公表されました。
2. 減税措置の概要
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免します。
<減免対象> ※いずれも市町村税(東京都23区においては都税) 事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%) 事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%) |
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
---|---|
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
※中小企業者・小規模事業者とは 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。 資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合 ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
|
3. 軽減措置の申請方法
軽減措置を受けるためには、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、各市町村に申請書類を提出する必要があります。
4. 確認書の作成について
当事務所は、経営革新等認定支援機関として上記確認書の作成手続を承っております。
顧問先が優先とはなりますが、顧問先以外でも現在の会計事務所が対応できない場合等、ご事情を踏まえて対応させて頂きますのでご相談下さい。
089-994-8051(担当 白石 新)もしくはHPのお問合せフォームよりお問い合わせください。
経済産業省HP https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
令和2年1月1日から4月13日までの期間に開業し、金融機関から借入を行っているか、税理士等の経営支援を受けている事業者で、1月の売上が当初の事業計画の50%以上減少している方は法人が50万、個人が25万円の給付金の申請が可能です。
1 対象者
令和2年1月1日から4月13日までの間に愛媛県内で創業した法人または個人事業者
※創業:法人登記又は個人事業の開業届が要件
※開業届の開業日等の要件
開業のあった日が令和2年1月1日から令和2年4月13日までの間でかつ税務署受付日が令和2年5月22日以前であること。
2 対象要件
次に掲げる全ての要件に該当すること。
定額:法人は50万円、個人事業者は25万円
4 受付期間
令和2年5月22日(金曜日)から令和2年7月31日(金曜日)まで
愛媛県庁HP https://www.pref.ehime.jp/h30800/sougyoushajizokukakinnkyuu.html
令和2年5月27日に家賃補助や無利子での貸付枠の拡大、事業再開のための補助金を含んだ第2次補正予算が閣議決定されました。
ここでは、家賃支援給付金、無利子融資の拡大、事業再開のための補助金枠の拡大について概要をご説明します。
実際の申請や融資等は細かい条件や審査等がございますので、活用を検討されている方はお気軽に当事務所(089-994-8051)までお問い合わせください。顧問先以外の方の相談も受け付けております。
経済産業省 令和2年度第2次補正予算案等の概要 https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/hosei2.html
経済産業省は、「持続化給付金」に関して、御自身で電子申請を行うことが困難な方のために、5月12日(火曜日)より「申請サポート会場」を開設しており、5月末までに開設される会場406箇所が確定しました。
事前予約制で、必要書類を持参すれば、相談会場で申請手続きを行うことが出来ます。(予約方法は下記1.を持参資料は下記2.をご確認ください)
なお、当事務所でも同様に相談をお受けしておりますので、お問合せフォームもしくは電話(089-994-8051)を頂ければご案内させて頂きます。
愛媛県の相談窓口は以下の7会場です。
市区町村 | 施設名・会議室名 | 住所 | 開設日 | 定休日 |
---|---|---|---|---|
松山市 | TKP松山市駅前カンファレンスセンター2F | 松山市千舟町4-3-7 青野ビル | 5/14 | 7/10,17,18,26 |
今治市 | 今治商工会館3F | 今治市旭町2-3-20 | 5/21 | 毎週土日祝 |
西条市 | 西条商工会館3F | 西条市朔日市779-8 | 5/22 | |
伊予市 | 伊予商工会議所3F | 伊予市下吾川1512^6 | 5/23 | 6/16,25,7/1~3 |
新居浜市 | 新居浜商工会館1F | 新居浜市一宮町2-4-8 | 5/24 | 7/16~18 |
八幡浜市 | 八幡浜商工会館5F | 八幡浜市北浜1-3-25 | 5/28 | 6/2,4,11,7/1,7,11 |
大洲市 | 大洲商工会館3F | 大洲市大洲694-1 | 5/28 | 毎週土日祝,6/9,18,25,7/16 |
事前予約の方法
予約方法は、①Web予約、②電話予約(自動)、③電話予約(オペレーター対応)の3パターンがあります。
①Web予約
「持続化給付金」の事務局ホームページより予約できます。
※トップページの「申請サポート会場」から予約ページに移動、予約する会場を選択し、必要事項を記入の上、「来訪予約」をクリックすることで予約が完了。
「持続化給付金」の事務局ホームページ
②電話予約(自動)
「申請サポート会場 受付専用ダイヤル」までお電話ください。音声ガイダンスに沿ってボタン操作することで申請会場を予約できます。
※その際、予約する会場の【会場コード】が必要になりますので、事前にお近くの【会場コード】を御確認ください。FAX送信(同番号)でお取り寄せ頂くか、下記の「申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)」までお問合せください。
申請サポート会場 受付専用ダイヤル
電話番号:0120-835-130
受付時間:24時間予約可能
③ 電話予約(オペレーター対応)
「申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)」にて、申請サポート会場の予約を受け付けます。
※なお、申請サポート会場の予約に関するお問合せは、下記窓口以外では、お受けいたしません。御不便をおかけしますが、御理解くださいますようお願い申し上げます。
申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)
電話番号:0570-077-866
受付時間:平日、土日祝日ともに、9時~18時
2.必要書類のコピー(できれば現物)
①中小法人等の場合
②個人事業者等の場合
愛媛県では、「愛顔を守ろう!」えひめ版協力金パッケージとして「3密」(密閉、密集、密接)の回避など「感染拡大防止に率先して取り組む」事業者や、「前向きに頑張る」事業者を支援する制度を創設しました。
〇新型コロナウイルス感染症対策推進事業者協力金(1事業者5万円)
(対象者)
県が「緊急事態回避行動」を呼び掛けた令和2年4月13日から5月6日の間に、3密を避ける取組みを実施し、申請時点において継続している事業者
※対象業種:飲食店、食料品・医薬品・衛生用品を扱う小売店(全国チェーンの店舗、1,000平方メートルを超える店舗は対象外)
(支給額)1事業者5万円
(申請方法・書類)リンク先をご確認ください。
〇新型コロナウイルス感染症対策新ビジネス展開協力金(1事業者20万円)
新型コロナウイルス感染症の拡大により、県内企業は、売り上げの大幅な減少など多大な影響を受けており、この状況を乗り越えるには、インターネットを活用した新たな販路開拓やテイクアウト、デリバリーの導入、サービスのオンライン化など「攻め」の経営姿勢が重要であるため、新たなビジネス展開に挑んでいる中小企業者の取組みを支援します。
(対象者)
新型コロナウイルス感染拡大による売り上げ減少(5%以上)に伴い、4月1日以降、新たなビジネス展開を開始した者で、申請時点において、当該事業を実施している事業者
(支給額)1事業者20万円
(申請方法・書類)リンク先をご確認ください。
〇新型コロナウィルス感染症対策金融支援事業(利子給付金)
新型コロナ対策ウィルス感染症対策資金について愛媛県が利子補給(利息相当額の負担)を行います。
(対象者)
愛媛県信用保証協会の定める保証対象業種に属する事業を営む法人又は個人であって、以下の保証協会付き融資を利用する方
・セーフティネット保証4号、セーフティネット保証5号、危機関連融資
(融資限度額)5,000万円
(融資期間)7年もしくは10年以内(3,000万まで)
(融資利率)3年間0%(県が利子補給)
(申請方法等)愛媛県内の各金融機関にお問い合わせください。
当事務所が金融機関をご紹介することも可能です。(融資は保証協会の審査があります)
上記の他、テレワーク推進協力金等がございます。
その他の制度については、下記愛媛県HPをご確認ください。
4月27日に経済産業省から、「持続化給付金」の申請受付に関する情報が公表されました。
「持続化給付金」は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、売上の減少、営業自粛等により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、一定の条件の下、事業全般に広く使える給付金を支給するものです。今週30日を予定している令和2年度補正予算の成立の翌日から、電子申請が開始される見込みです。申請の際には、確定申告書等が必要となります。必要書類の収集、提出については当事務所の担当者にご連絡ください。
「持続化給付金」の概要
(1) 給付額(上限)
法人:200万円、個人事業者:100万円
(2) 給付対象者の主な条件
①2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在する事業者が支給対象となります。
「対象月」は、2020年1月から申請を行う日の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択できます。
②以下に掲げるいずれかに該当しないこと。
(国、公共法人、「性風俗関連特殊営業」および当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者、政治団体、宗教上の組織若しくは団体)
③一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
(3) 申請方法
持続化給付金の申請用ホームページへアクセスし、申請内容の入力、必要書類の添付等を行い、電子申請します。
確定申告書類や売上減少となった月の売上台帳等の写し、通帳の写し等の添付が必要となります。
(4) 給付金の支給
申請後、通常2週間程度で給付通知書が発送され、登録した口座に入金される予定です。
(5) 申請期間(予定)※電子申請にて送信します。
令和2年度補正予算の成立の翌日から、令和3年1月15日金24時まで
(6) 相談ダイヤル
中小企業金融・給付金相談窓口 0570-783183(平日・休日9:00~19:00)
詳細は、経済産業省の速報版のパンフレットを添付しておりますのでご確認ください。
経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)」
経済産業省「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)中小法人等向け(速報版)」
経済産業省「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)個人事業者等向け(速報版)」
国税庁HP「新型コロナウイルス感染症に対する対応等について」の申告・納付手続に関するFAQが更新されました。
■国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
新たに追加されたFAQでは、法人の申告・納付期限の延長について記載がされています。
法人税については、個人の所得税のような一括延長は行われませんが、税務署への申請により申告期限を個別に延長することになります。
(該当部分抜粋)
〇法人についても、新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況を踏まえ、個人の取扱いと同様に、柔軟に確定申告を受け付けることとしています。
〇法人の場合には、役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども考えられます。
① 体調不良により外出を控えている方がいること
② 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
③ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
④ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
○ また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告が困難な場合には、個別に申告期限延長が認められます。
ご不明点や、実際の申請手続についてのご相談は当事務所もしくは所轄税務署にご相談ください。
令和2年4月7日に「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」が公表されました。総額108兆円規模の予算となり、GW前の成立が予定されています。
ここでは、中小企業・事業者に対する経済対策のうち、質問やお問い合わせが多い施策について整理致しました。
(HPでは概要の記載となります。助成金、融資申込には細かい要件がございますので詳細は当事務所又は各種窓口にお問い合わせください。)
内閣府 新型コロナ感染症緊急経済対策 https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html
経済産業省 令和2年度経済産業省関連補正予算案等の概要 https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/
新型コロナ対策について、特別融資、雇用関係助成金、IT導入補助金等の企業向けの支援策が公表されていますが、問合せ先がどこか分からないという方が多いと思いますので、愛媛県の新型コロナ対策に関連する問合せ先を一覧として整理しました。
当事務所の関与先については、日本政策金融公庫(国民生活事業、中小企業事業、農林事業)の特別融資の申請のお手伝いをさせて頂いております。(同行説明、提出資料の準備・確認等)
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
■セーフティネット保証、危機関連保証についてはこちら■
愛媛県信用保証協会 089-931-2114
■特別貸付、セーフティネット貸付についてはこちら■
日本政策金融公庫(国民生活事業) 松山支店 089-941-6148 新居浜支店 0897-33-9101 宇和島支店 0895-22-4766
日本政策金融公庫(中小企業事業) 松山支店 089-943-1231
■雇用調整助成金についてはこちら■
愛媛労働局 職業対策課分室 089-987-6370
■ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金についてはこちら■
ものづくり補助金サポートセンター 050-8880-4053
■小規模事業者持続化補助金についてはこちら■
愛媛県商工会連合会 089-924-1103
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局 03-5447-2389
■IT導入補助金2020についてはこちら■
サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター 0570-666-424
当事務所もIT導入支援事業者として登録し会計、請求、給与計算、海外子会社管理等のシステムを導入支援しております。
■支援施策全般についてはこちら■
愛媛県よろず支援拠点 089-960-1131
以上