松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金(第6弾)

     

 新型コロナウイルス感染症拡大のため、愛媛県は令和3年8月20日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)まで、「まん延防止等重点措置」の対象地域に指定されます。これに合わせ、令和3年8月16日(月曜日)からの営業時間短縮の要請内容が変わります。
 全ての期間で時短要請に協力した事業者に、国の基準に沿って愛媛県と松山市が連携し協力金を給付します。

Ⅰ 対象

 松山市内の飲食店等で、以下の全てに該当する店舗 ※性風俗店は除きます

(1) 令和 3 年 8 月 16 日(月)~9 月 12 日(日)の全ての期間が含まれている食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく営業許可を令和3 年8 月16 日以前から受けている店舗

    ※まん延防止等重点措置区域での適用で、時短要請の対象になった店舗は、令和3年8月20日(金)~9月12 日(日)の全ての期間が含まれていること

(2) 屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗

(3) ①令和3 年8 月16 日(月)~8 月19 日(木)までの間は酒類の提供を行っている店舗。

     ②8 月20 日(金)以降は全ての飲食店

       ※5 時~20 時の間で営業している飲食店も、酒類の提供を自粛した場合は協力金の給付対象となります。

       ※5 時~20 時の間で営業している店舗も、カラオケの利用を自粛した場合は協力金の給付対象となります。

(4) 令和3 年8 月16 日(月)~9 月12 日(日)の全ての期間で営業時間短縮(休業含む)を実施している店舗

        ※まん延防止等重点措置区域での適用で、時短要請の対象になった店舗は、令和3年8月20日(金)~9月12 日(日)の全ての期間


Ⅱ 協力金額

 ①売上高方式 【中小企業者(個人事業者含む)のみ】


まん延防止等重点措置適用期間前 (令和3 年8 月16 日~8 月19 日)まん延防止等重点措置適用期間 (令和3 年8 月20 日~9 月12 日)
1日当たり売上高協力金額1日当たり売上高

協力金額

83,333 円以下  2.5 万円(下限額) 7.5万円以下3万円(下限額)
83,333 円超~ 25 万円以下

2.5~7.5 万円

※1 日当たり売上高×0.3

7.5 万円超~ 25 万円以下

3~10 万円

※1 日当たり売上高×0.4

25万円超7.5万円(上限額)

25万円超

10万円(上限額)

②売上高減少額方式 【大企業 ※希望する場合は中小企業者(個人事業者含む)も選択可】


まん延防止等重点措置適用期間前     

まん延防止等重点措置適用期間

前年または前々年の 1 日当たり売上高減少額※×0.4

【上限額】 20 万円または前年もしくは前々年の 1 日当た

 り売上高×0.3 のいずれか低い額

【下限額】 0 円

前年または前々年の 1 日当たり売上高減少額※×0.4

【上限額】 20 万円

【下限額】 0 円

※前年または前々年の 1 日当たり売上高 - 令和3 年の 1 日当たり売上


Ⅲ 申請受付

 令和3年9月1日(水曜日)~令和3年11月12日(金曜日)
※郵送の場合は当日消印有効です。


Ⅳ お問合せ先

 営業時間短縮等協力金コールセンター TEL:089-909-5672

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