新型コロナウイルス感染症拡大のため、愛媛県は令和3年8月20日(金曜日)から令和3年9月12日(日曜日)まで、「まん延防止等重点措置」の対象地域に指定されます。これに合わせ、令和3年8月16日(月曜日)からの営業時間短縮の要請内容が変わります。
全ての期間で時短要請に協力した事業者に、国の基準に沿って愛媛県と松山市が連携し協力金を給付します。
Ⅰ 対象
松山市内の飲食店等で、以下の全てに該当する店舗 ※性風俗店は除きます
(1) 令和 3 年 8 月 16 日(月)~9 月 12 日(日)の全ての期間が含まれている食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)に基づく営業許可を令和3 年8 月16 日以前から受けている店舗
※まん延防止等重点措置区域での適用で、時短要請の対象になった店舗は、令和3年8月20日(金)~9月12 日(日)の全ての期間が含まれていること
(2) 屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗
(3) ①令和3 年8 月16 日(月)~8 月19 日(木)までの間は酒類の提供を行っている店舗。
②8 月20 日(金)以降は全ての飲食店
※5 時~20 時の間で営業している飲食店も、酒類の提供を自粛した場合は協力金の給付対象となります。
※5 時~20 時の間で営業している店舗も、カラオケの利用を自粛した場合は協力金の給付対象となります。
(4) 令和3 年8 月16 日(月)~9 月12 日(日)の全ての期間で営業時間短縮(休業含む)を実施している店舗
※まん延防止等重点措置区域での適用で、時短要請の対象になった店舗は、令和3年8月20日(金)~9月12 日(日)の全ての期間
Ⅱ 協力金額
①売上高方式 【中小企業者(個人事業者含む)のみ】
まん延防止等重点措置適用期間前 (令和3 年8 月16 日~8 月19 日) | まん延防止等重点措置適用期間 (令和3 年8 月20 日~9 月12 日) | ||
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1日当たり売上高 | 協力金額 | 1日当たり売上高 | 協力金額 |
83,333 円以下 | 2.5 万円(下限額) | 7.5万円以下 | 3万円(下限額) |
83,333 円超~ 25 万円以下 | 2.5~7.5 万円 ※1 日当たり売上高×0.3 | 7.5 万円超~ 25 万円以下 | 3~10 万円 ※1 日当たり売上高×0.4 |
25万円超 | 7.5万円(上限額) | 25万円超 | 10万円(上限額) |
②売上高減少額方式 【大企業 ※希望する場合は中小企業者(個人事業者含む)も選択可】
まん延防止等重点措置適用期間前 | まん延防止等重点措置適用期間 |
前年または前々年の 1 日当たり売上高減少額※×0.4 【上限額】 20 万円または前年もしくは前々年の 1 日当た り売上高×0.3 のいずれか低い額 【下限額】 0 円 | 前年または前々年の 1 日当たり売上高減少額※×0.4 【上限額】 20 万円 【下限額】 0 円 |
※前年または前々年の 1 日当たり売上高 - 令和3 年の 1 日当たり売上
Ⅲ 申請受付
令和3年9月1日(水曜日)~令和3年11月12日(金曜日)
※郵送の場合は当日消印有効です。
Ⅳ お問合せ先
営業時間短縮等協力金コールセンター TEL:089-909-5672