愛媛県は、「感染対策期」期間を令和3年5月31日(月曜日)まで延長し、松山市全域の飲食店に営業時間短縮(休業含む)を要請しています。この要請にかかる全ての期間で営業時間の短縮にご協力いただいた飲食店に協力金(第5弾)を給付します。
Ⅰ 対象
松山市内に店舗がある事業者、以下の(1)~(3)の全てに該当する事業者
(1)令和3年5月20日(木曜日)~5月31日(月曜日)(※)の全ての期間が含まれている食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可を要請期間開始日(令和3年5月20日)以前から受けている店舗
(2)屋内に常設の飲食スペースを設けている店舗
(3)令和3年5月20日(木曜日)~令和3年5月31日(月曜日)(※)の全ての期間で、営業時間短縮(休業含む)を実施している店舗
※酒類を提供しない店舗の場合は、令和3年5月20日(木曜日)~5月22日(土曜日)
※従前から要請時間内で営業している店舗は対象外です。ただし、酒類の提供時間を要請時間内に短縮する場合は対象となります
1.「1日当たり売上高」を算出
2.簡易申請
3.通常申請
※詳しい計算方法は、ホームページに記載しています。ご確認ください。
Ⅲ 申請受付
令和3年6月1日(火曜日)~令和3年7月31日(土曜日)
※郵送の場合は当日消印有効です。
Ⅳ お問合せ先
営業時間短縮等協力金コールセンター TEL:089-909-5672